自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などの総称。生来的な脳機能特性により、コミュニケーション、社会性、学習、注意集中面で特性があり、個別的な支援が必要です。
精神疾患の症状安定や社会復帰を目指す人が日中に通所して様々なプログラムを受ける医療保険適用の医療サービス。医師の指示のもと、作業療法、集団療法、生活技能訓練などを通じて、生活リズムの安定、対人関係の改善、就労に向けた準備を支援します。
【対象者】精神疾患で外来通院中の方、復職を目指す方、就労準備が必要な方。
【主なプログラム】作業療法、SST(社会生活技能訓練)、認知行動療法、就労準備プログラム、レクリエーション活動。
【企業との関係】復職相談、職場環境調整助言、産業医連携、段階的復職支援。
雇用契約を結ばず軽作業などを通じて就労機会や社会参加の場を提供する障害者総合支援法に基づく福祉サービス事業所。工賃が支払われ、比較的重度の障害者や高齢障害者も利用できる包括的サービスです。
【特徴】雇用契約なし、工賃支払い、個別ペース対応可能。
【利用期間】制限なし。
【主な作業内容】軽作業、清掃、農作業、手工芸品製作、データ入力。
【企業との関係】作業受注、商品販売、職場体験協力、実習先提供。
雇用契約を結び最低賃金以上の給与を支払う形で就労機会を提供する障害者総合支援法に基づく福祉サービス事業所。一般企業での就労が困難な障害者により就労に近い形での支援を行い、労働者として労働法規の適用を受けます。
【特徴】雇用契約締結、最低賃金保障、労働法規適用。
【利用期間】制限なし(継続利用可能)。
【企業との関係】下請け業務受注、企業実習派遣、就労移行連携。
一般就労を目指す障害者に対し、職業訓練、職場体験、就職活動支援を行う障害者総合支援法に基づく福祉サービス事業所。原則2年間(必要に応じて延長可能)の利用期間内で、個別支援計画に基づき就労に必要なスキル習得と就職活動を支援します。
【サービス内容】職業訓練、職場実習、就職活動支援、定着支援。
【企業との連携】職場実習受入、求人情報提供、採用面接同行、定着支援協力。
地域の障害者就労支援を総合的に行う中核機関。自治体や社会福祉法人等が設置・運営し、職業相談、職場開拓、企業調整、定着支援などを実施します。対象や名称は地域により異なりますが、企業と障害者をつなぐ重要な役割を担います。
【主な機能】職業相談・評価、職業準備支援、職場開拓・マッチング、職場定着支援、企業への助言・相談。
就労を目的とした評価・訓練・職場支援の一連プロセス。医学・心理学・職業学の知識を統合した専門的アプローチにより、効果的な就労支援を実現します。
精神障害者就労支援専門のハローワーク職員。精神保健福祉士等資格を持つ専門職が配置され、精神障害特性に応じたきめ細かな支援を提供します。
就業面と生活面の両方から障害者を継続支援する地域中核機関。全国に多数設置され、就職前準備から就職後定着支援まで包括的サービスを提供します。
各都道府県設置の専門機関で、職業評価、職場適応支援、ジョブコーチ派遣などの高度専門サービスを提供します。地域の障害者雇用支援中核的役割を担っています。
福祉サービス事業所(A型・B型等)での就労を指します。一般就労と区別され、福祉的配慮のもとで働く形態で、近年は一般就労への移行促進が政策課題となっています。
障害福祉サービス利用に必要な証明書。市町村が個別ニーズ調査を行い、必要サービス種別と量を決定して交付します。有効期間は通常一定年間で定期見直しが行われます。
障害者の地域生活と社会参加を支援する包括的法律。就労支援、生活支援、医療支援などを体系的に規定し、障害種別に関わらず一元的サービス提供を実現しています。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の略称。障害者雇用納付金制度運用、各種助成金支給、職業リハビリテーション実施、調査研究などを行う国の専門機関です。
在宅勤務やテレワークを通じた働き方。通勤困難な重度身体障害者や、対人関係に配慮が必要な精神・発達障害者にとって有効な就労形態として注目されています。
雇用率算定では「0.5人」としてカウントされる労働者。障害特性や体調面の配慮により短時間勤務が適している場合に活用され、多様な働き方を支援する重要な制度です。
障害程度が重いと判定された人で、雇用率算定上「ダブルカウント」対象となります。重度身体障害者、重度知的障害者が該当します。精神障害者保健福祉手帳の上位等級保持者も重度障害者に分類されますが、ダブルカウント対象外です。
障害者であることを公的に証明する手帳で、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害)、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。これらの手帳により各種福祉サービスや支援制度の利用が可能となります。
法定雇用率を下回った場合に企業が納める金銭。不足人数と企業規模に応じて算定され、調整金や各種助成金の財源として活用されます。
法定雇用率を超えて障害者を雇用した企業に支給される奨励金。超過人数に応じて支給され、積極的雇用への経済的インセンティブとなっています。重度障害者は雇用率算定で2人分としてカウントされるため、より多くの調整金受給につながります。
障害者雇用を主目的として設立される子会社制度。障害者を一定数以上雇用し、雇用割合が一定基準以上などの要件を満たすと、親会社と一体で雇用率算定が可能となります。多くが集合配置による専門的支援を実現しており、全国で多数が認定されています。
雇用率未達成企業から納付金を徴収し、達成企業に調整金を支給する経済的調整制度。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運用し、企業間の負担公平化と雇用促進を図っています。
毎年6月1日時点の障害者雇用状況を7月15日までにハローワークに報告する法定義務。この報告が全国の障害者雇用統計の基礎データとなり、政策立案の根拠として活用されています。企業名、業種、従業員数、障害者雇用数、実雇用率などの詳細情報を記載します。
障害者雇用率を算出するための基本計算式です。計算式:実雇用率 = 雇用障害者数 ÷ 常用労働者数 × 100。重度身体障害者・重度知的障害者はダブルカウント(1人を2人として算定)、短時間労働者(週20時間以上30時間未満)は0.5人として計算されます。
常時一定数以上の労働者を雇用する事業主で、法定雇用率の達成義務があります。対象となる従業員数の基準は法定雇用率に連動して設定されており、これらの事業主には毎年6月1日時点での雇用状況報告が義務付けられています。
企業や自治体などが雇用すべき障害者の最低割合。民間企業、国・地方公共団体、都道府県等の教育委員会でそれぞれ異なる率が設定されています。段階的な引き上げが予定されており、未達成の場合は納付金の支払い義務が生じます。具体的な率は厚生労働省の最新発表をご確認ください。
障害者の雇用促進と職業の安定を図ることを目的とした基本法律。企業に対して法定雇用率の達成義務、差別禁止、合理的配慮の提供義務などを定めており、障害者雇用の法的基盤となっています。身体障害者雇用促進法として制定され、現在の包括的な形に発展しました。
障害者が働きやすい職場環境整備のための助成金。バリアフリー化工事、特殊作業設備導入、情報機器整備などが対象で、一定の助成により合理的配慮の実現を支援します。
外部ジョブコーチ等の活用に対して支給される助成金。専門的支援の導入により、障害者の職場適応がスムーズに進み、企業負担軽減にもつながります。
トライアル雇用を実施した企業に支給される助成金。対象者の特性や期間に応じて支給され、本採用への移行を促進します。精神障害者の場合は初月の支給額が高く設定されており、段階的な職場適応を支援する仕組みとなっています。
障害者など就職困難者を新規雇用した企業に支給される代表的助成金。雇用期間、労働時間、障害程度に応じて支給額が決定され、企業の雇用意欲向上に大きく寄与しています。集合配置・部門配置いずれの場合も対象となります。
自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などの総称。生来的な脳機能特性により、コミュニケーション、社会性、学習、注意集中面で特性があり、個別的な支援が必要です。
ロクイチ報告をオンラインで提出できる電子申請システム。入力ミス防止機能、自動計算機能、過去データ参照機能などにより、企業の事務負担軽減と行政処理効率化を実現しています。
厚生労働省が毎年実施する全国調査。企業全体の雇用率推移、業種別・地域別特徴、課題分析などを行い、毎年12月頃に結果公表されます。
6月1日現在の状況をまとめ、7月15日までにハローワークへ提出する法定報告書。企業名、業種、従業員数、障害者雇用数、実雇用率などの詳細情報を記載し、全国統計の基礎データとなります。
精神疾患の症状安定や社会復帰を目指す人が日中に通所して様々なプログラムを受ける医療保険適用の医療サービス。医師の指示のもと、作業療法、集団療法、生活技能訓練などを通じて、生活リズムの安定、対人関係の改善、就労に向けた準備を支援します。
【対象者】精神疾患で外来通院中の方、復職を目指す方、就労準備が必要な方。
【主なプログラム】作業療法、SST(社会生活技能訓練)、認知行動療法、就労準備プログラム、レクリエーション活動。
【企業との関係】復職相談、職場環境調整助言、産業医連携、段階的復職支援。
雇用契約を結ばず軽作業などを通じて就労機会や社会参加の場を提供する障害者総合支援法に基づく福祉サービス事業所。工賃が支払われ、比較的重度の障害者や高齢障害者も利用できる包括的サービスです。
【特徴】雇用契約なし、工賃支払い、個別ペース対応可能。
【利用期間】制限なし。
【主な作業内容】軽作業、清掃、農作業、手工芸品製作、データ入力。
【企業との関係】作業受注、商品販売、職場体験協力、実習先提供。
雇用契約を結び最低賃金以上の給与を支払う形で就労機会を提供する障害者総合支援法に基づく福祉サービス事業所。一般企業での就労が困難な障害者により就労に近い形での支援を行い、労働者として労働法規の適用を受けます。
【特徴】雇用契約締結、最低賃金保障、労働法規適用。
【利用期間】制限なし(継続利用可能)。
【企業との関係】下請け業務受注、企業実習派遣、就労移行連携。
一般就労を目指す障害者に対し、職業訓練、職場体験、就職活動支援を行う障害者総合支援法に基づく福祉サービス事業所。原則2年間(必要に応じて延長可能)の利用期間内で、個別支援計画に基づき就労に必要なスキル習得と就職活動を支援します。
【サービス内容】職業訓練、職場実習、就職活動支援、定着支援。
【企業との連携】職場実習受入、求人情報提供、採用面接同行、定着支援協力。
地域の障害者就労支援を総合的に行う中核機関。自治体や社会福祉法人等が設置・運営し、職業相談、職場開拓、企業調整、定着支援などを実施します。対象や名称は地域により異なりますが、企業と障害者をつなぐ重要な役割を担います。
【主な機能】職業相談・評価、職業準備支援、職場開拓・マッチング、職場定着支援、企業への助言・相談。
就労を目的とした評価・訓練・職場支援の一連プロセス。医学・心理学・職業学の知識を統合した専門的アプローチにより、効果的な就労支援を実現します。
精神障害者就労支援専門のハローワーク職員。精神保健福祉士等資格を持つ専門職が配置され、精神障害特性に応じたきめ細かな支援を提供します。
就業面と生活面の両方から障害者を継続支援する地域中核機関。全国に多数設置され、就職前準備から就職後定着支援まで包括的サービスを提供します。
各都道府県設置の専門機関で、職業評価、職場適応支援、ジョブコーチ派遣などの高度専門サービスを提供します。地域の障害者雇用支援中核的役割を担っています。
障害者の職業紹介、職業準備支援、助成金申請受付を行う国の機関。全国に多数設置され、専門援助部門では障害者専門相談員がきめ細かな支援を提供します。
企業内で障害者雇用の管理体制整備と社内推進を担う担当者。ハローワーク等の指定講習受講により、障害者雇用に関する法的知識、支援技術、配慮方法などを習得できます。配置形態の決定や運用管理においても重要な役割を果たします。
採用前に障害者が実際の職場で働く体験を行うこと。通常一定期間で実施され、職場理解と相互マッチングに極めて有効です。支援機関職員の同行により、必要な配慮や支援方法、最適な配置形態も検討されます。
一定期間の試行的雇用を通じて、障害者と企業双方が適性を確認できる制度。期間中は助成金が支給され、本採用への移行判断材料として活用されています。配置形態の適性判断にも有効な制度です。
支援機関等が職場定着まで伴走支援を行う雇用形態。「就職させて終わり」ではなく、継続的支援により長期安定雇用を実現することを目指し、特例子会社や一般企業で導入が進んでいます。
障害のある人が他の人と平等に働けるよう、企業が必要かつ過重でない範囲で行う環境調整や支援措置。車椅子用スロープ設置、聴覚障害者への筆談対応、精神障害者への休憩時間調整、発達障害者への業務手順明文化などが具体例です。集合配置では統一的配慮、部門配置では個別的配慮がそれぞれ重要となります。
就職後、障害者が安定的に勤務継続できるよう行う包括的支援。定期的な職場訪問、本人・企業との相談対応、職場環境調整、関係機関との連絡調整などが含まれ、長期安定雇用の実現に不可欠な取り組みです。配置形態に応じた支援方法の調整が重要です。
障害者の職場定着を専門的に支援する人材。企業在籍型と外部支援型があり、職場での適応支援、業務指導、人間関係調整、合理的配慮の具体化などを行います。一定期間の支援を通じて、集合配置・部門配置いずれの場合も重要な役割を担います。
2018年4月から精神障害者も法定雇用率の算定対象となった制度改正。従来の身体・知的障害者に加え、精神障害者保健福祉手帳保持者も対象となり、企業により多様な障害特性への配慮が求められるようになりました。
重度身体障害者・重度知的障害者を雇用した場合、法定雇用率算定で1人を2人分として計算できる制度。重度障害者の雇用促進を図る重要な仕組みとして機能しています。精神障害者はダブルカウント対象外です。
障害者を各部門・職場に分散して配置する雇用形態。一般社員と同じ職場環境で働くことで、職場全体のダイバーシティ推進と相互理解促進が図られます。
【メリット】多様な業務経験、キャリア形成機会、インクルージョン推進、職場全体の意識向上。
【デメリット】個別配慮の複雑化、管理負担の分散、理解促進の困難、支援品質のばらつき。
【適用例】営業部、経理部、製造現場、各事業部。
【成功要因】管理職教育の徹底、合理的配慮の標準化、ジョブコーチ連携、継続的フォロー体制。